出雲国風土記 大原郡 『宇乃遲社(宇能遅神社)』
雲南市加茂町に鎮座する宇能遲神社は、出雲国風土記に宇乃遅社と記載された古社で、宇乃遅彦命、須我弥神、素盞鳴尊、稲田姫命、大国主命を御祭神としてお祀りする神社です。出雲国風土記には宇乃遅社が2社記載されており、うち1社は雲南市加茂町立原に鎮座する須美禰神社とする説と宇能遲神社に合祀された説があります。
拝 殿
本 殿
御祭神
主祭神 | 宇乃遅彦命 須我弥神 素盞鳴尊 稲田姫命 大国主命 |
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御由緒
御由緒大原郡加茂町大字宇治字亀山鎮座
宇能遲神社
一、御祭神 宇乃遲彦命 須我禰神 素盞鳴尊 稲田姫命 大國主神
一、由緒 雲陽誌曰出雲風土記に宇能遲社同社あり 延喜式に宇能遲神社同社に坐す須美禰神社と記せり 是則大己貴命 須美禰神 須佐能袁命を合祭して 今俗に三社大明神と言う 延徳年中より延寶まで造立 再建の棟札あるも文意野俗にして鎮座勧請等不分明 即ち古老語て曰 往古は三社にて流鏑馬百手の的鷹野などの神事ありけるが
中古より二社減して本社計也 祭事も多くは止みしか、掛松とて老樹あり。
古老傳に曰 風土記和名鈔に屋裏郷は天下造らし 大神矢を令立給ふ故に矢内と言ふ
神亀三年字を屋裏と改む 往昔は屋裏郷十二ヶ村の総産土神にして弓掛松に弓を掛け
矢聲の神事と唱ひ盛典ありけるが 中古改易して祭儀も今は其の禮而己残れり
明治四年辛未十二月村社に列格 同三十九年四月勅令第九十六號に依り 大正三年十月九日 本縣告示第三百十六號を以て 神饌幣帛料を供進なることを得べき神社と指定せらる。
例 祭 十月十日
祈年祭 二月二十四日
新嘗祭 十二月三日
社掌 宮川 恭逸
昭和十二年四月十七日謹記 氏子総代 多々納一郎
栂 善太郎
錦織清三郎
西 喜久雄
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